どーもtoshiです。
毎年秋口になると「基本給は変わっていないのに、手取りが減った」と感じることはありませんか?実はこれ、会社の計算ミスではなく、国が定めた社会保険の法律によるものです。
今回は、日本年金機構が定めている「特定の3ヶ月間の給与で1年分の社会保険料が決まる」という公的なルールについて、事実のみを整理します。
日本年金機構が定める「定時決定」という事実
日本の社会保険制度では、毎年1回、全社員の社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)を見直すルールが法律で定められています。これを「定時決定(算定基礎届)」と呼びます。
見直しの基準は以下の通り、日本年金機構の規定で明確に決まっています。
- 対象となる月:その年の4月、5月、6月に「実際に支給された」給与。
- 算出方法:この3ヶ月間の総支給額の平均を出し、「標準報酬月額」という国の等級表に当てはめる。
- 適用期間:決定された等級に基づき、その年の9月から翌年8月までの1年間の保険料が固定される。
つまり、春の3ヶ月間の給与が高ければ、その後の1年間高い社会保険料を納めることになるのが制度上の事実です。
社会保険料の計算に含まれるお金(報酬)の定義
社会保険料の計算ベースになる給与(法律用語で「報酬」)に何が含まれるかについても、日本年金機構のガイドラインで厳密に定義されています。
| 報酬に含まれるもの(計算対象) | 報酬に含まれないもの(計算対象外) |
| 基本給 | 出張旅費・宿泊費(実費精算分) |
| 残業代(時間外手当・休日出勤手当) | 慶弔見舞金(結婚祝金・香典等) |
| 通勤手当(定期券代など) | 退職金 |
| 各種手当(住宅・役職・家族手当など) | 業務に必要な経費の立て替え分 |
| 年4回以上支給される賞与 | 年3回以下の賞与(※別計算で引かれます) |
【注意すべき事実】
所得税がかからない(非課税の)「通勤手当」も、社会保険料の計算には含まれます。引っ越しで定期代が高くなった場合、基本給が変わっていなくても等級が上がり、手取りが減るケースがあります。
「働いた月」ではなく「支払われた月」で決まる
定時決定の対象になるのは、4・5・6月に「会社から支払われた」給与です。会社の給与規定(締め日・支払日)によって、いつの残業代が影響するかが客観的に決まります。
- 月末締め・翌月25日払いの場合3月・4月・5月に働いた残業代が、4月・5月・6月に支給されるため計算対象になります。
- 15日締め・当月25日払いの場合3月16日〜6月15日までに働いた残業代が対象になります。
年度末の繁忙期(3月)の残業代が4月に支払われる会社の場合、それが社会保険料を引き上げる要因となります。
対象となるための「17日要件」
4・5・6月の給与であれば、無条件にすべて平均されるわけではありません。日本年金機構のルールでは、以下の条件が定められています。
- 支払基礎日数が「17日以上」ある月のみを計算対象とする。
病気や欠勤などで出勤日(有給休暇を含む)が16日以下だった月は、その月の給与は平均計算から除外され、残りの月だけで計算されます。
いつから手取り額が変わるのか?
新しく決定された社会保険料は「9月分」から適用されますが、給与から天引きされるタイミングは会社の社会保険料の徴収ルール(翌月徴収か当月徴収か)によります。
日本の多くの企業は「翌月徴収」を採用しているため、10月に支給される給与から新しい保険料が引かれ、手取り額に変化が生じます。
まとめ:社会保険料が上がる=「絶対的な損」ではない事実
ここまで「手取りが減る仕組み」を解説してきましたが、最後に一つ、国が定める社会保障制度の事実をお伝えします。
社会保険料が高くなることは、デメリットばかりではありません。
今回決定された「標準報酬月額」は、保険料の天引き額を決めるだけでなく、あなたが国から受け取る「保障の額」を決めるベースにもなります。
- 将来の年金:厚生年金保険料を多く納めれば、将来受け取る年金額が計算上増えます。
- 休んだ時の補償:病気やケガで長期間休職した際にもらえる「傷病手当金」や、産休中の「出産手当金」は、この標準報酬月額(給与の約3分の2)をベースに計算されます。
「社会保険料が上がるから3・4・5月は絶対に直帰するべきだ」といった極端な意見をネットで見かけることもありますが、保障が手厚くなる側面があることも事実です。
ブログを読んでいる皆さんが明日できるアクションは、「自分の会社の給与の締め日と支払日を確認すること」です。何月の残業が4・5・6月の支給額に影響するのかを把握し、毎年秋(9月または10月)の給与明細で「健康保険料」と「厚生年金保険料」がどう変動したか、ぜひ一度事実をチェックしてみてください。
